大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1371 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一〇〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人高橋正義の上告趣意について。

論旨第一点は憲法違反に名を藉りその実質は事実誤認の主張に過ぎずその余の論

旨も事実誤認若くは単なる訴訟法違反の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告

理由にあたらない。

被告人の上告趣意も事実誤認の主張であつて前同様適法な上告理由とならない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号刑法二一条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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